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よって満たすことができる。ただしその衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接した場所に設置するか又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
(4.2 )DSCを使用するHF
(4.3 )追加の船舶地球局によるか或は第7規則1(6)で要求される衛星EPIRBによるインマルサット静止衛星業務経由
ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接した場所に設置するか又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。
2 A1水域及びA2水域を超えて航行し、かつA3水域内の航海に従事する船舶であって1の規定の要件を満たさないものは、第7規則に規定する要件を満たすことに加えて、次の設備を搭載すること。
(1)1,605kHz〜4,000kHzの周波数帯、及び4,000kHz〜27,500kHzの周波数帯のうちのすべての遭難と安全の周波数により、次のものを使用して遭難と安全の目的のために送信し、かつ受信することができるMF/HFの無線設備。
(1.1)DSC
(1.2)無線電話
(1.3)直接印刷電信
(2)4,207.5kHz、6,312kHz、12,577kHz、16,804.5kHzの遭難と安全のDSC用周波数の中の少なくとも1の周波数、及び2,187.5kHzと8,414.5kHzの周波数によるDSCの聴守を維持することができる設備。この設備は、いかなる場合でも、これらの遭難と安全のDSC用周波数のうちのいずれをも選択することができるものであること。この設備は、(1)の規定によって要求される設備と分離したもの、又はこれと結合したものとすることができる。
(3)次のいずれかで運用するHF以外の無線業務によって、船舶から陸上に向けての遭難通報の送信を開始する設備
(3.1)406MHzで運用する極軌道衛星業務経由
この要件は第7規則1(6)で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接した場所に設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。

 

 

 

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